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緊急事態宣言

■2020年4月7日 安倍首相、新型コロナウイルスの感染拡大を受け「緊急事態宣言」を発令。
新型コロナウイルスの感染が都市部で急速に拡大している事態を受けて、安倍総理大臣は、政府の対策本部で、東京など7都府県を対象に、法律に基づく「緊急事態宣言」を行いました。
宣言の効力は5月6日までで、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡が対象。
宣言の内容を記載した官報の特別号外が、7日夜11時半すぎ、東京・港区の国立印刷局の掲示板に張り出され、宣言が発効した。
7日午後7時に記者会見し、国民向けに説明。
宣言発令は初めてとなる。

緊急事態宣言が出されたら場合、行えることは以下の通り。
・都道府県知事がこの宣言をもとに外出自粛の要請を住民に出せる。
・学校や映画館などの施設の使用制限やイベントの中止を要請したり、従わなければ「指示」も可能になる。
・企業に対して医薬品やマスクなどの売り渡しを「強制的に」行える。
・臨時の医療施設が必要になった場合は、土地や建物を「強制的に」使用できる。
中国や欧米のようなロックダウン(都市封鎖)が起きるわけではない。

スーパーやコンビニ、飲食店は通常通りか営業時間の短縮などの制限付きで営業を続ける。
ドラッグストア各社も通常通り営業する。
飲食店では休業も。居酒屋は営業自粛。
百貨店は1カ月休業へ。
百貨店は1カ月休業へ。
ホテルは客室の営業継続。
理髪店は、東京都が休業要請の対象にする方針を示したが、西村康稔経済再生担当相は7日国会で、これまで通りの営業が可能との認識を示し、食い違いが表面化した。

■2020年4月16日 緊急事態宣言区域を、全都道府県に拡大。
政府は16日夜、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言の区域を、全都道府県に拡大することを正式に決めた。
間は16日から、先行して宣言が出た東京や大阪など7都府県と同じ5月6日までとした。